トップページ > 海外にいる外国人を雇用する場合について

3. 海外にいる外国人を雇用する場合について

ここでは、受入れ機関である会社等が「海外にいる特定技能外国人」を雇用する場合について、詳しく説明します。「日本国内にいる特定技能外国人」を雇用する場合については、こちらです

3.1 海外にいる外国人が日本で働くには

海外にいる外国人が特定技能外国人として日本で働くためには、2019年4月に新設された在留資格「特定技能」を取得する必要があります。

在留資格「特定技能」を取得するためには、
  • 18歳以上であること
  • 技能試験及び日本語試験に合格しているか、技能実習2号を良好に修了していること

の両方の条件を満たしている必要があります。

3.2 海外にいる外国人との雇用契約について

特定技能外国人を雇用したい会社が、海外にいる外国人との採用面接を行って採用が内定しましたら、その会社と外国人との間で直接雇用契約を結びます。この雇用契約のことを「特定技能雇用契約」といいます。

『特定技能雇用契約』には、報酬額や労働時間等において、外国人であっても日本人と同等の条件で雇用しなければならない等の「定めなければならない事項」があります。

『特定技能雇用契約』や『定めなければならない事項』に関する詳細につきましては、こちらをご参照下さい。

3.3 1号特定技能外国人支援計画の策定について

1号特定技能外国人を雇用する場合、その特定技能外国人が『特定技能1号』の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画「1号特定技能外国人支援計画()」を作成し、その支援計画に基づいた支援を行わなければなりません。ただし、自社での支援が難しい場合は、その全てを「登録支援機関()」に委託することができます(当社は「登録支援機関」として登録済み「登録番号:19登-001425」です)。

  • )「1号特定技能外国人支援計画」の詳細は、こちらをご参照下さい。
  • )「登録支援機関」の詳細は、こちらをご参照下さい。

3.4 在留資格認定証明書交付申請について

特定技能外国人と特定技能雇用契約を結び支援計画等の準備が済みましたら、会社(受入れ機関)の職員等が代理で地方出入国在留管理局に在留資格認定書交付申請を行います。

特定技能の在留資格認定書交付申請をする際は、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 18歳以上であること
  • 技能試験及び日本語試験に合格していること「技能実習2号を良好に修了した外国人は免除」
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
  • 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること

また、特定技能の在留資格認定書交付申請時に提出する書類は、下記の通りです。

3.5 在留資格認定書交付申請時の提出書類一覧
書類の種類 留意事項
・申請する特定技能外国人の名簿
同一の特定技能所属機関『受入れ機関』に所属する複数の特定技能外国人を同時に申請する場合に必要
・在留資格認定証明書交付申請書
申請人の写真「縦4cm×横3cm」の裏面に申請人の氏名を記載して申請書の写真欄に貼付
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものであること
・特定技能外国人の報酬額に関する説明書
特定技能外国人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることの説明書
・特定技能雇用契約書の写し
申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
・雇用条件書の写し
・事前ガイダンスの確認書
・支払費用の同意書及び費用明細書
・徴収費用の説明書
住居費・光熱費・食費等、徴収する費用に関する説明書
・特定技能外国人の履歴書
 
・分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写しまたは合格を証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合には、提出は不要(特定技能1号のみ)
・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
・分野別運用方針に定める日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者として日本語試験の免除を受ける場合には、提出は不要
・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合で、かつ技能検定3級等の実技試験に合格している場合提出が必要
・技能実習生に関する評価調書
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合で、かつ技能検定3級等の実技試験に合格していない場合提出が必要
・健康診断個人票
日本に在留中の場合は、日本国内で受診したものの提出が必要
別の様式での提出でも差し支えないが、参考様式にある受診項目が記載されたものに限る
・通算在留期間に係る誓約書
『特定技能1号』の通算在留期間が4年を超えた後の申請においては提出が必要
・特定技能所属機関概要書
注2
 
・登記事項証明書
注2
特定技能所属機関が法人である場合のみ提出が必要
・住民票の写し(法人)
注2
  • 特定技能所属機関が法人である場合提出が必要
  • マイナンバーの記載がないもの
  • 本籍地の記載があるもの
  • 特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書『特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨について特定技能所属機関が確認し、誓約したもの』の提出でも可。
  • 特定技能所属機関(法人)の役員のものが必要
・住民票の写し(個人事業主)
注2
  • 特定技能所属機関が個人事業主である場合提出が必要
  • マイナンバーの記載がないもの
  • 本籍地の記載があるもの
  • 特定技能所属機関(個人事業主)のものが必要
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
注2
住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要
・決算文書の写し(損益計算票及び貸借対照表・直近2年分)
注3
特定技能所属機関が法人である場合提出が必要
・法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
注3
特定技能所属機関が法人である場合提出が必要
・申告所得税の納税証明書(その2)(直近2年分)
注3
特定技能所属機関が個人事業主の場合提出が必要
・労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
注6
  • 特定技能所属機関が労働保険の適用事業所の場合要提出
  • 特定技能所属機関が従前労働者を雇用していない場合は、提出不要
・領収証書の写し(直近1年分)
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
労働保険事務組合に事務委託している事業場は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)及び労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)
注2
特定技能所属機関が労働保険の適用事業所の場合提出が必要
・雇用の経緯に係る説明書
職業紹介事業者、取次機関等の仲介業者に支払った費用に関する説明書
・職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの
雇用契約の成立をあっせんした者がある場合提出が必要
・社会保険料納入状況照会回答票
・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請月の前々月迄の24ヶ月分全て)
いずれかを提出
健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに時間を要することから、反映前に提出する場合は、社会保険料納入状況照会回答票に加え、該当する月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出すること。
注5
特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合提出が必要
・国民健康保険証の写し
注2
  • 特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合提出が必要
  • 特定技能所属機関(事業主)のものが必要
・国民健康保険料(税)納付証明書
注5
・被保険者記録照会回答票
注2
・「国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)」
・「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
いずれかを提出
国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの24か月分全て)を提出する場合は、被保険者記録照会回答票の提出は不要。
国民年金保険料の納付から被保険者記録照会(納付Ⅱ)への納付記録の反映までに時間を要することから、反映前に提出する場合は、被保険者記録照会(納付Ⅱ)に加え、該当する月の国民年金保険料領収証書の写しの提出が必要。
注5
・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
税務署発行の納税証明書(その3)
注2
特定技能所属機関が法人である場合提出が必要
(地方税)
・税目を法人住民税とする納税証明書
市町村発行の納税証明書
注2
特定技能所属機関が法人である場合提出が必要
・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税とする納税証明書
税務署発行の納税証明書(その3)
注2
特定技能所属機関が個人事業主である場合提出が必要
(地方税)
・税目を個人住民税とする納税証明書
市町村発行の納税証明書」
注2
特定技能所属機関が個人事業主である場合提出が必要
・1号特定技能外国人支援計画書
 
・支援委託契約書の写し
1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合のみ提出が必要
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
注2
登録支援機関に委託せずに1号特定技能外国人支援を行う場合のみ要提出
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・特定技能所属機関の四季報又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
その他の実績を証明する場合のみ
・特定技能所属機関の法定調書合計表の写し
注3
・特定技能外国人受入れに関する運用要領(別冊(分野別))に記載された確認対象の書類(誓約書等)
 
注2)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合は省略可
注3)受け入れている任意の外国人に係る在留諸申請において同一年度のものを提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合は省略可
注5)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済みの場合は省略可
注6)初めて受け入れる場合の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)時のみに提出が必要なもの

3.5 在留資格認定証明書について

「在留資格認定証明書」が交付されましたら、会社(受入れ機関)の職員等が地方入出国在留管理局に「在留資格認定証明書」を受け取りに行きます。その後、受け取った「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人に送付します。

送られてきた「在留資格認定証明書」を受け取った海外にいる外国人は、在外公館(その国の日本大使館又は総領事館等)に「査証(ビザ)」の申請をします。在外公館から査証が発行されましたら、日本に入国することができます(ただし、査証があるからといって必ず在留資格が取得できるわけではありませんので、注意が必要です)。

海外にいる外国人が日本へ入国した時に、その外国人の査証を確認した上で在留資格を付与するかどうかを決める「上陸審査」が行われます。査証は入国審査(上陸審査)のために必要となるもので、入国審査後は、その査証は無効になり、その代わりとして、入国審査の際に与えられた「在留資格」が、日本入国後に在留する根拠になります。

3.6 在留カードについて

在留カードは、日本に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。在留カードは、日本に中長期間滞在できる在留資格者であることを証明する「証明書」であり、「許可証」でもあります。

在留カードには、 在留カードの表と裏

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 就労の可否

など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けられいますので、常に最新の情報が反映されていることになります。

尚、在留カードは常に携帯し、警察官等から提示を求められた場合には、提示しなければなりません。これに違反した場合は、刑事罰の対象となります。

3.7 入国後について

在留資格「特定技能1号」を取得した外国人が日本に入国しましたら、支援計画に基づいて下記の支援を行います。

  • 受入れ機関(特定技能外国人を雇用する会社)等が実施する生活オリエンテーショの受講
  • 住居地の市区町村等での住民登録
  • 給与口座の開設
  • 住宅の確保 など

3.8 雇用の開始

日本入国後の支援が終わりましたら、いよいよ特定技能外国人の雇用開始となります。

雇用後も「特定技能雇用契約」を確実に履行することや、支援の適切な実施及び地方出入国在留管理局への各種届出などを遵守しなければなりません。これらを怠ると外国人を受け入れられなくなる他、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受けることがあります。

また、特定技能外国人を雇用する場合には、厚生労働省、経済産業省、農林水産省が組織する各業界の「協議会」の構成員になる必要があります。

このページの先頭へ