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5. 1号特定技能外国人支援計画について

ここでは、1号特定技能外国人を雇用する場合に求められる【1号特定技能外国人支援計画】について、説明します。

1号特定技能外国人支援計画について

1号特定技能外国人を雇用する場合、その特定技能外国人が『特定技能1号』の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、その支援計画に基づいた支援を行わなければなりません(ただし、自社での支援が難しい場合は、その全てを「登録支援機関」に委託することができます)。

『1号特定技能外国人支援計画』は、日本語及び1号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成します。その支援内容の詳細は、下記の通りです。

1号特定技能外国人支援計画の内容について
支援内容 詳細
入国前の情報提供 1号特定技能外国人が来日する前に、対面・テレビ電話装置・その他の方法で当該外国人が十分に理解することができる言語により、下記の情報提供を行うこと。
  • 特定技能雇用契約の内容
  • 日本において行うことができる活動の内容
  • 上陸及び在留のための条件
  • その他日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項
外国人の送迎 外国人が出入国しようとする港又は空港において、その外国人の送迎をすること
生活に必要な契約の支援 外国人の生活に必要となる下記契約にかかる支援をすること
  • 外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となること
  • 外国人のための適切な住居の確保に係る支援
  • 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の支援
  • 携帯電話の利用に関する契約の支援
  • その他の生活に必要な契約に係る支援
入国後の情報提供 外国人の入国後、当該外国人が十分に理解することができる言語により、下記の情報提供を行うこと。
  • 日本での生活一般に関する情報
  • 法第19条の16その他の法令の規定により外国人が履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する情報
  • 相談又は苦情の連絡先情報の提供及びこれらの相談
  • 苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先情報
  • 外国人が十分に理解することができる言語で医療を受けることができる医療機関に関する情報
  • 防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な情報
  • 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法・その他外国人の法的保護に必要な情報
同行支援 外国人が届出やその他の手続を履行するに当たり、必要に応じて関係機関への同行やその他の必要な支援をすること
日本語学習支援 日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
苦情・相談の支援 外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関して相談又は苦情の申出を受けたときは、当該外国人が十分に理解することができる言語により、遅滞なく相談又は苦情に適切に応じるとともに、外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
交流の促進に関する支援 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
雇用支援 外国人が、本人の責任ではない理由で特定技能雇用契約を解除される場合、公共職業安定所やその他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介等の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて、法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
面談の実施 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法やその他の労働に関する法令の規定に違反していることやその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署及びその他の関係行政機関に通報すること。
その他の記載事項
  • 法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項
  • 1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合は、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約内容
  • 1号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合は、当該他の者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
  • 支援責任者及び支援担当者の役職及び氏名

文化や言語が異なる外国人が職場や日常生活で孤立しないようにするため、特定技能外国人に対する支援には、職場以外の日常生活も含まれています。

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