ここでは、1号特定技能外国人を雇用する場合に求められる【1号特定技能外国人支援計画】について、説明します。
- 特定技能外国人材について
- 受入れ手続きの概要について
- 海外にいる外国人を雇用する場合について
- 国内にいる外国人を雇用する場合について
- 1号特定技能外国人支援計画について
- 特定技能雇用契約について
- 登録支援機関について
1号特定技能外国人支援計画について
1号特定技能外国人を雇用する場合、その特定技能外国人が『特定技能1号』の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、その支援計画に基づいた支援を行わなければなりません(ただし、自社での支援が難しい場合は、その全てを「登録支援機関」に委託することができます)。
『1号特定技能外国人支援計画』は、日本語及び1号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成します。その支援内容の詳細は、下記の通りです。
1号特定技能外国人支援計画の内容について
支援内容 | 詳細 |
入国前の情報提供 |
1号特定技能外国人が来日する前に、対面・テレビ電話装置・その他の方法で当該外国人が十分に理解することができる言語により、下記の情報提供を行うこと。
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外国人の送迎 | 外国人が出入国しようとする港又は空港において、その外国人の送迎をすること |
生活に必要な契約の支援 |
外国人の生活に必要となる下記契約にかかる支援をすること
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入国後の情報提供 |
外国人の入国後、当該外国人が十分に理解することができる言語により、下記の情報提供を行うこと。
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同行支援 | 外国人が届出やその他の手続を履行するに当たり、必要に応じて関係機関への同行やその他の必要な支援をすること |
日本語学習支援 | 日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること |
苦情・相談の支援 | 外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関して相談又は苦情の申出を受けたときは、当該外国人が十分に理解することができる言語により、遅滞なく相談又は苦情に適切に応じるとともに、外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。 |
交流の促進に関する支援 | 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること |
雇用支援 | 外国人が、本人の責任ではない理由で特定技能雇用契約を解除される場合、公共職業安定所やその他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介等の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて、法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。 |
面談の実施 | 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法やその他の労働に関する法令の規定に違反していることやその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署及びその他の関係行政機関に通報すること。 |
その他の記載事項 |
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※文化や言語が異なる外国人が職場や日常生活で孤立しないようにするため、特定技能外国人に対する支援には、職場以外の日常生活も含まれています。