2019年4月、日本の産業界の深刻な人手不足を解消するため、「『特定産業分野」に限って単純労働を含めた就労を認める在留資格『特定技能1号』と、『特定産業分野』のうちの2分野に限って、家族滞在や在留期間の更新をも可能とした在留資格特定技能2号が新設されました。
当社では、新しい人材サービスの一環として特定技能外国人材サービスを展開しています。
1.1 『特定産業分野』と従事する業務について
2019年4月、日本の産業界の深刻な人手不足を解消するため、在留資格『特定技能1号』と在留資格『特定技能2号』が新設されたことにより、今まで原則禁止されていた外国人の『単純労働』が、『特定産業分野』の範囲内で可能になりました。
在留資格『特定技能』を持つ外国人(特定技能外国人)が就労可能な『特定産業分野』と従事する業務は、下表の通りです。
1.2 『特定技能1号』と『特定技能2号』との違いについて
在留資格『特定技能1号』と在留資格『特定技能2号』との主な違いは、下表の通りです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留可能な期間 | 最長5年※更新不可※ | 制限なし※更新可※ |
家族帯同 | 不可 | 可 |
必要な技能 | 相当程度の知識又は経験 | 熟練した技術 |
必要な日本語能力 | ある程度の日常会話能力 | なし |
対象となる業種 |
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『特定技能1号』と『特定技能2号』の1番の違いは、1号が通算5年までしか日本に滞在できないのに対して、2号は滞在期間に制限がないという点です。1号は5年で帰国することが前提のため、日本に家族を連れて来ることができません。一方、2号は回数の制限なく在留期間の更新が可能なため、本国から家族を連れてくることができます。尚、ここでいう家族とは、配偶者と子のことであり、親や兄弟姉妹は含まれません。この点は、他の多くの就労可能な在留資格と共通しています。
また、特定技能1号を取得する外国人に求められる技能水準は『相当程度の知識又は経験を必要とする技能』です。これは、『相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの』とされています。他方、特定技能2号を取得する外国人に求められる技能水準は『熟練した技能』です。これは、『長年の実務経験等により身につけた熟達した技能』をいい、現行の『専門的・技術的分』の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能』とされています。例えば、『自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のもの」とされています。』
1.3 特定技能とその他就労可能な在留資格との違いについて
在留資格『特定技能1号』及び『特定技能2号』とその他就労可能な在留資格との主な違いは、下表の通りです。
特定技能1号 | 特定技能2号 |
技術・人文知識・
国際業務
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技能 | |
在留期間 | 最長5年 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
家族帯同 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
学歴要件 | なし | なし | あり | なし |
実務経験 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 |
日本語能力 | ある程度必要 | なし | なし | なし |
単純労働 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
対象業種 |
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『技術・人文知識・国際業務』や『技能』などの在留資格が、専門技術的な知識や実務経験などを持っている外国人材だけを専門的な職業に限って受け入れるものであるのに対し、『特定技能』は、肉体労働や単純労働とみなされる職種でも特定技能の対象となる業種であれば幅広く外国人材を受け入れる在留資格になっています。例えば、『特定技能』では、『技術・人文知識・国際業務』では該当しなかった製造業や建設業での現場作業員、ホテルでの接客スタッフとしての就労が可能です。また、『技能』では該当しなかった飲食店の接客スタッフや母国ではない料理の調理スタッフとして就労することも可能です。
1.4 『特定技能』と『技能実習』との違いについて
在留資格『特定技能』と在留資格『技能実習』との主な違いは、下表の通りです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習 | |
目的 | 人手不足による人材確保 | 外国人への研修 | |
在留可能な期間 | 最長5年※更新不可※ | 制限なし※更新可※ | 5~10年 |
対象となる業種 | 14業種 | 2業種 | 80業種 |
家族帯同 | 不可 | 可 | 不可 |
単純労働 | 可 | 不可 | |
転職 | 可 | 不可 | |
受け入れ対象国 |
『9カ国 ※2019年7月1日現在』
※中国を除く8カ国との間で二国間協定締結済み
※対象国は順次拡大予定
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「15カ国」
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技能実習制度は、日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転して経済発展してもらうという『国際協力の推進』を目的としているため、技能実習生が食堂の配膳などの単純作業をすることはできません。一方、特定技能は、日本の人手不足の解消を目的とした『外国人労働者』としての在留資格のため、特定技能の対象となる業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。