トップページ > 在留資格【特定技能】の新設に係る特例措置について

8. 特定技能新設に係る特例措置について

ここでは、在留資格『特定技能』の新設に係る特例措置についてご説明させていただきます。

在留資格『特定技能』の新設に係る特例措置

日本国内にいる外国人で、『技能実習2号』での在留経歴があり、実際に『技能実習2号』『技能実習3号』『特定活動』(外国人建設就労者又は造船就労者として活動しているもの)のいずれかで在留中の外国人のうち、2019年4月から9月末までに在留期間が満了する方には、下記の特例措置があります。

在留資格『特定技能』の新設に係る特例措置
事項 内容
特例措置の概要 在留資格『特定技能』の新設に伴い、当面の間『特定技能1号』に変更予定の一定の外国人の方に『特定活動』(就労可)の在留資格を付与。
特例措置の趣旨 2019年4月1日に改正入管法が施行されるところ、『技能実習2号』の修了者『「特定活動』で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。)は、『特定技能1号』の特定技能評価試験(技能試験と日本語能力試験)の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の『特定技能1号』への変更準備に必要な期間の在留資格を措置する。
許可する在留資格 在留資格『特定活動』(就労可)
許可する在留期間 4月(原則として更新不可)
許可するための要件 以下のいずれも満たすことが必要
  1. 従前と同じ事業者で就労するために『特定技能1号』へ変更予定であること
  2. 従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること
  3. 従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること
  4. 登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど、『特定技能1号』への移行に時間を要することに理由があること
  5. 『技能実習2号』で1年10か月以上在留し、かつ、修得した技能の職種・作業が『特定技能1号』で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語能力試験の合格免除に対応するものであること
  6. 受入れ機関が、労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
  7. 受入れ機関が、特定技能所属機関に係る一定の欠格事由(前科・暴力団関係・不正行為等)に該当しないこと
  8. 受入れ機関又は支援委託予定先が、外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること
特例措置の内容 2019年4月1日に改正入管法が施行されるところ、『技能実習2号』の修了者『(特定活動)で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。』は、『特定技能1号』の特定技能評価試験(技能試験と日本語能力試験)の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の(特定技能1号)への変更準備に必要な期間の在留資格を措置する。

このページの先頭へ